一.起訴?立件段階
1.1 原告の提訴
無効審決を受けた一方の當(dāng)事者は、無効審判に係る審査決定の結(jié)果に不服があるときは、無効審判請(qǐng)求に係る審決書を受領(lǐng)してから3か月以內(nèi)に、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局を被告、他方の當(dāng)事者を第三者として、北京知識(shí)産権法院に専利権?zé)o効審決取消訴訟を提起する。
1.2 法院の立件
原告が提出した起訴狀などの立件書類を受領(lǐng)した後、法院は起訴狀の內(nèi)容と資料を?qū)彇摔贰?日以內(nèi)に立件登記を行い、原告當(dāng)事者に事件受理通知書と訴訟費(fèi)用納付通知書を送達(dá)する。法院は、立件の日から5日以內(nèi)に、起訴狀の副本を被告人および第三者に送付しなければならない。被告は、起訴狀の副本を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、答弁書および証拠書類を法院に提出しなければならない。人民法院は、答弁書を受領(lǐng)した日から5日以內(nèi)に、答弁書の副本を原告および第三者に送付しなければならない。
二.事件の審理段階
2.1 証拠の提出
各當(dāng)事者は、法院が送達(dá)した立証通知書の受領(lǐng)後、法院が指定した期間內(nèi)に証拠を提出することができる。通常、被告である國(guó)家知識(shí)産権局は、答弁意見と無効審決の根拠となる証拠、すなわち、無効審判請(qǐng)求人が無効審判を請(qǐng)求した時(shí)に提出した証拠を法院に提出し、第三者は事件の狀況に基づいて第三者意見陳述を提出し、必要があれば証拠も提出する。立証時(shí)に特別な困難がある當(dāng)事者は、法院に立証期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)することができ、申請(qǐng)時(shí)に立証期間の延長(zhǎng)申請(qǐng)書(紙媒體)を提出する。
2.2 開廷審理
事件の狀況に応じて、法院は事件審理の開廷期日を決め(コロナ感染拡大のため、北京知識(shí)産権法院は、特別な事件や當(dāng)事者の要請(qǐng)がある場(chǎng)合を除き、通常はオンライン法廷審問の方式により遠(yuǎn)隔で事件審理を行う)、事件の事実について全面的な調(diào)査を行い、各當(dāng)事者の意見を聴取する。各事件の狀況に応じて、當(dāng)事者は、法廷審問の狀況に基づき、法廷審問終了後、指定された期日までに代理意見を提出することができる。具體的な期日は合議體の通知による。
三.一審判決の段階
実際には、外國(guó)専利審決取消訴訟の第一審事件の審理期間は一般に約1年半前後であり、合議體は、事件の関連証拠と當(dāng)事者の意見陳述に基づき判決を下す。第一審の法院の判決に不服がある場(chǎng)合、外國(guó)當(dāng)事者は判決文の送達(dá)日から30日以內(nèi)に、その他の當(dāng)事者は判決文の送達(dá)日から15日以內(nèi)に上訴することができる。當(dāng)該事件の第二審は最高人民法院知的財(cái)産権法廷により審理される。
上記は、當(dāng)方の日常的な事件処理の経験および関連法律の規(guī)定に基づきまとめたものであり、事件の実際の審理狀況は上記の內(nèi)容と異なる場(chǎng)合がある。
北京市集佳法律事務(wù)所
2022年2月25日
付録:參考法律條文
《中華人民共和國(guó)専利法》(2021年6月1日より施行)
第46條 第2項(xiàng) 國(guó)務(wù)院専利行政部門の専利権?zé)o効審判又は専利権維持の決定に対して不服である場(chǎng)合には、通知受領(lǐng)日から3か月以內(nèi)に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判の手続きを行った相手方當(dāng)事者に、第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。
《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》(2017年7月1日より施行)
第36條【被告の証拠提供期間の延長(zhǎng)と証拠の補(bǔ)充】 被告が行政行為をする時(shí)に証拠を収集したが、不可抗力等の正當(dāng)な事由により提供できない場(chǎng)合は、人民法院の許可を得て、証拠提供期間を延長(zhǎng)することができる。
原告又は第三者が行政処理の手続きにおいて提出しなかった理由又は証拠を提出する場(chǎng)合には、被告は人民法院の許可を得て、証拠を補(bǔ)充することができる。
第51條【立件登記】 人民法院は、起訴狀を受理したときに本法の定める訴訟要件に符合するものについては、立件登記しなければならない。
本法の定める訴訟要件に符合するか否かをその場(chǎng)で判定することができない場(chǎng)合は、起訴狀を受理し、受理日時(shí)を明記した書面の証明書を発行しなければならず、かつ 7日內(nèi)に立件するか否かを決定する。訴訟要件に符合しない場(chǎng)合には、立件しない旨の裁定を下す。裁定書には、立件しない理由を明記しなければならない。原告が裁定を不服とする場(chǎng)合には、上訴を提起することができる。
第67條【起訴狀の発送と答弁書の提出】 人民法院は、立件日から5日以內(nèi)に、起訴狀の副本を被告に発送しなければならない。被告は、起訴狀の副本を受理した日から15日以內(nèi)に、人民法院に対し行政行為をした証拠及びその依拠する規(guī)範(fàn)性文書を提出し、かつ答弁書を提出しなければならない。人民法院は、答弁書を受理した日から5日以內(nèi)に、答弁書の副本を原告に発送しなければならない。
被告が答弁書を提出しない場(chǎng)合も、人民法院が審理することを妨げない。
第85條【上訴】 當(dāng)事者が人民法院の一審判決に不服である場(chǎng)合には、判決書が送達(dá)された日から15日以內(nèi)に直近上級(jí)の人民法院に上訴する権利を有する。當(dāng)事者が人民法院の一審裁定に不服である場(chǎng)合には、裁定書が送達(dá)された日から10日以內(nèi)に直近上級(jí)の人民法院に上訴を提起する権利を有する。期間を徒過しても上訴を提起しない場(chǎng)合には、人民法院の一審判決又は裁定は法的効力を生じる。
第101條【民事訴訟法の規(guī)定の適用】 人民法院は、行政事件を?qū)徖恧工毪摔ⅳ郡辍⑵陂g、送達(dá)、財(cái)産の保全、開廷審理、調(diào)解、訴訟の中斷、訴訟の終結(jié)、簡(jiǎn)易手続き、執(zhí)行等、及び人民検察院による行政事件の受理、審理、裁定、執(zhí)行に対する監(jiān)督に関して、本法に定めのない場(chǎng)合は、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》の関連規(guī)定を適用する。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》(2022年1月1日より施行)
第267條 中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)に住所を有しない當(dāng)事者で、第一審の人民法院の判決?裁定に不服がある場(chǎng)合には、判決書?裁定書が送達(dá)された日から30日以內(nèi)に上訴する権利を有する。被上訴人は、訴狀の副本を受領(lǐng)した後、30日以內(nèi)に答弁書を提出しなければならない。當(dāng)事者が法定期間內(nèi)に上訴又は答弁書を提出することができず、延長(zhǎng)を申請(qǐng)した場(chǎng)合には、これを許可するか否かは、人民法院が決定する。
第277條 人民法院が外國(guó)民事事件を?qū)徖恧工肫陂gは、本法第152條、第183條の規(guī)定の制限を受けない。
《最高人民法院による〈中華人民共和國(guó)行政訴訟法〉の解釈》(2018年2月8日より施行)
第34條 行政訴訟法第36條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき、被告が証拠提出期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)する場(chǎng)合は、起訴狀の副本を受理した日から15日以內(nèi)に書面で人民法院に提出しなければならない。人民法院が延長(zhǎng)を認(rèn)めた場(chǎng)合には、被告は正當(dāng)事由の消滅後15日以內(nèi)に証拠を提出しなければならない。期間を徒過して証拠を提出した場(chǎng)合は、訴えられた行政行為に相応する証拠がないものとみなす。
第35條 原告又は第三者は、法廷審理の前又は証拠リストの交換のために人民法院が指定した日に証拠を提出しなければならない。正當(dāng)な事由により証拠提出期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)する場(chǎng)合は、人民法院の許可を得て法廷調(diào)査中に提出することができる。期間を徒過して証拠を提出した場(chǎng)合には、人民法院はその理由を説明するよう命じなければならない。理由の説明を拒否し、又は理由が成立しない場(chǎng)合は、立証の権利を放棄したものとみなす。
第36條 當(dāng)事者が立証期限の延長(zhǎng)を申請(qǐng)する場(chǎng)合、立証期限満了前に人民法院に書面による申請(qǐng)を提出しなければならない。
申請(qǐng)理由が成立した場(chǎng)合には、人民法院はこれを許可し、立証期限を適切に延長(zhǎng)し、かつ他の當(dāng)事者に通知しなければならない。 申請(qǐng)理由が成立しない場(chǎng)合には、人民法院は申請(qǐng)を許可せず、かつ申請(qǐng)者に通知する。
《最高人民法院による専利の権利付與?権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問題の規(guī)定(一)》(2020年9月12日より施行)
第28條 當(dāng)事者が、関連の技術(shù)內(nèi)容は技術(shù)常識(shí)であり、又は関連の意匠の特徴が慣用設(shè)計(jì)であると主張する場(chǎng)合には、人民法院はその當(dāng)事者に対し、証拠を提供して証明を行い、又は説明するよう求めることができる。
第29條 専利出願(yuàn)人、専利権者が専利の権利付與?権利確定の行政事件において新たな証拠を提供し、専利出願(yuàn)が拒絶されるべきでないこと、又は専利権は有効を維持すべきであることを証明するために用いる場(chǎng)合には、人民法院は通常これを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?
第30條 無効審判請(qǐng)求人が専利の権利確定の行政事件において新たな証拠を提供した場(chǎng)合には、人民法院は通常これを?qū)彇摔筏胜?。ただし、次の各?hào)に掲げる証拠はこの限りでない。
(一)専利無効審判請(qǐng)求の審査手続きにおいてすでに主張した技術(shù)常識(shí)又は慣用設(shè)計(jì)を証明するための証拠
?。ǘ┊?dāng)業(yè)者又は一般消費(fèi)者の知識(shí)水準(zhǔn)及び認(rèn)知能力を証明するための証拠
?。ㄈ┮饨车清h製品の設(shè)計(jì)空間又は従來設(shè)計(jì)の全體的狀況を証明するための証拠
(四)専利無効審判請(qǐng)求の審査手続きにおいてすでに採(cǎi)用された証拠の証明力を補(bǔ)強(qiáng)するための証拠
?。ㄎ澹─饯嗡萎?dāng)事者が訴訟において提供した証拠に反論するための証拠
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