事件の概要:
致同の前身は北京會(huì)計(jì)士事務(wù)所であり、1981年に設(shè)立され、改革開(kāi)放後の北京市において第1號(hào)の會(huì)計(jì)士事務(wù)所であり、中國(guó)で最も歴史のある會(huì)計(jì)士事務(wù)所の1つでもあり、その後次第に成長(zhǎng)し、會(huì)計(jì)監(jiān)査、稅務(wù)、コンサルティング、評(píng)価と査定、プロジェクト管理などの全方位的な専門(mén)サービスが提供可能な総合ビジネスコンサルタントとなった。2009年にGTILに加盟し、中國(guó)における唯一の加盟事務(wù)所となり、2012年に正式に名稱を「致同」に変更し、「致同國(guó)際」はGTILが全世界で唯一使用する中國(guó)語(yǔ)名となった。サービスを提供する顧客には中國(guó)石油化工集団有限公司、中國(guó)石化新疆能源化工有限公司、中石化煉化工程(集団)股份有限公司、中通國(guó)脈通信股份有限公司などの國(guó)內(nèi)の有名大手企業(yè)が含まれる。
致同は第35類會(huì)計(jì)、第36類金融サービス、第42類無(wú)形資産評(píng)価などのサービスについて許可を受け登録されている商標(biāo)「致同」の権利者であり、致同國(guó)際による授権を受け、第35類會(huì)計(jì)サービス上の商標(biāo)「 」、第36類金融サービス上の図形商標(biāo)「 」を使用する権利を有し、さらに當(dāng)該2件の図形商標(biāo)について権利保護(hù)を行う権利を有する。長(zhǎng)期にわたり幅広く宣伝、使用されていることにより、上述の商標(biāo)はすでに非常に高い知名度と影響力を有する。
致同(蘇州)資産評(píng)価有限公司は2019年4月に設(shè)立され、登記住所は蘇州工業(yè)園區(qū)にあり、2021年9月(一審過(guò)程において)に「財(cái)信(蘇州)資産評(píng)価有限公司」に名稱を変更した。2020年に、致同(蘇州)資産評(píng)価有限公司は「」をその微信(WeChat)公式アカウントのアイコンとして使用し、當(dāng)該公式アカウントで発表する文章の末尾の「私たちについて」の部分で「【致同】」という表現(xiàn)方式を使用した。また、致同(蘇州)資産評(píng)価有限公司はさらにその公式ウェブサイトの「會(huì)社紹介」の部分で會(huì)社の略稱を「致同評(píng)価」とし、その発行した『資産評(píng)価報(bào)告書(shū)』のトップページに「致同」の文字と「」のマークを使用した。財(cái)信公司は改名前に、微信公式アカウント名、公式ウェブサイト、會(huì)社の登記住所、事務(wù)所住所、発行した『資産評(píng)価報(bào)告書(shū)』などの多くの部分に「致同(蘇州)資産評(píng)価有限公司」のフルネームを使用し、さらに微信公式アカウントの文章の末尾でもその「本社は北京市にある」と記載し、公式ウェブサイト上で自社が「中國(guó)石油、中國(guó)石化…などの國(guó)內(nèi)外の有名企業(yè)に相次いでサービスを提供している」と紹介した。
警告しても是正しない狀況の下で、致同は集佳に致同(蘇州)資産評(píng)価有限公司に対する訴訟の提起を委託した。集佳の弁護(hù)士は受諾後に権利としての商標(biāo)の知名度と権利侵害者の主観的な悪意を2つの重要な切り口として、主に権利侵害という定性的な観點(diǎn)と賠償という定量的な観點(diǎn)から大量の基礎(chǔ)的な作業(yè)を行った。
法院の判決:
江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院は審理を経て次のように判斷した。財(cái)信公司が「致同」と営業(yè)標(biāo)識(shí)である「 」を使用する行為は商標(biāo)権侵害を構(gòu)成し、「致同」の文字をその企業(yè)名として対外的に宣伝する行為は不正競(jìng)爭(zhēng)を構(gòu)成し、「本社は北京市にある」、「複數(shù)の國(guó)內(nèi)外の有名企業(yè)にサービスを提供している」と紹介する行為は他人の誤解を招く虛偽の宣伝を用いた不正競(jìng)爭(zhēng)行為を構(gòu)成することから、財(cái)信公司に対して本件にかかわる商標(biāo)権侵害と不正競(jìng)爭(zhēng)行為を直ちに停止し、致同のために影響を除去する旨の聲明を掲載し、経済的損失および合理的支出計(jì)100萬(wàn)元を賠償することを命じる判決を下すものとする。
財(cái)信公司は一審判決を受け取った後に、主體的に致同に連絡(luò)を取り、一審判決を受け入れる旨の意思を表明し、判決の執(zhí)行と和解に関する事項(xiàng)について話し合いを試みたが、雙方の話合いは不調(diào)に終わり、財(cái)信公司は一審判決に対して控訴を提起した。
典型事例の意義:
本件は致同がブランドを守るために民事訴訟を通じて権利保護(hù)を図った初めての事件であり、今回の権利保護(hù)を通じて、その合法的な権益が初歩的に保護(hù)されただけでなく、その他の権利侵害者および潛在的な権利侵害者に対しても一定の抑止効果を発揮することが可能である。
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