案件の概要:
2013年1月31日、太弘威視公司は商標(biāo)局に第12125350號「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(biāo)(係爭商標(biāo))を出願し、第9類「非醫(yī)療用X線発生裝置および設(shè)備、警報器、距離記録器、電子防犯裝置、ネットワーク通信設(shè)備、全地球測位システム(GPS)設(shè)備、輸送手段用無線設(shè)備、無線設(shè)備、アンテナ、內(nèi)部通信機器」などの商品における登録が認(rèn)められた。
同方威視公司は當(dāng)該係爭商標(biāo)が自社の先に出願した8件の「威視」または「威視」を含む引用商標(biāo)と同一または類似する商品の類似商標(biāo)を構(gòu)成していると認(rèn)識したため、2017年11月、原商標(biāo)評審委員會に無効宣告請求を行い、商標(biāo)登録を無効にする旨の審決が下された。
太弘威視公司は原商標(biāo)評審委員會が行った上述の決定を不服とし、北京知識産権法院に提訴した。北京知識産権法院は審理を経て、係爭商標(biāo)が使用を認(rèn)められた「非醫(yī)療用X線発生裝置および設(shè)備」などの商品について同方威視公司の5件の引用商標(biāo)と「商標(biāo)法」第30條が示す同一種類または類似する商品に使用する類似商標(biāo)を構(gòu)成していることを認(rèn)定し、太弘威視公司の訴訟請求を棄卻する判決を下した。
太弘威視公司は一審の判決に不服とし、北京市高級人民法院に上訴した。二審の訴訟段階において、太弘威視公司は北京市高級人民法院に上訴を取り下げ、北京市高級人民法院は2018年10月29日にその上訴取り下げを認(rèn)めることを決定し、それにより一審判決が確定した。
2019年10月31日、太弘威視公司は北京市高級人民法院に再審請求し、一審判決、原商標(biāo)評審委員會による決定を取り消し、國家知識産権局に新たに決定するよう命じることを求めた。北京市高級人民法院は審理後、2020年1月20日、太弘威視公司の再審請求を棄卻することを決定した。
太弘威視公司はこれについて検察機関に検査監(jiān)督を申請し、北京市人民検察院第四分院は2020年9月7日に受理を決定した。公聴會の段階において、太弘威視公司、國家知識産権局、同方威視公司は各自の意見を十分に述べた。北京市人民検察院第四分院は審査後、北京知識産権法院(2018)京73行初514號行政判決は事実が明確で、法律の適用が正確で、手続きが合法的であると認(rèn)定した。太弘威視公司の監(jiān)督申請は「行政訴訟法」第91條に定める監(jiān)督條件に適合しない。北京市人民検察院第四分院は太弘威視公司の監(jiān)督申請を支持しないことを決定した。ここに至り、太弘威視公司第12125350號「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(biāo)の無効宣告決定をめぐって発生した商標(biāo)行政訴訟一審、二審、再審、検察監(jiān)督手続きすべてが終了した。2017年から2020年までの4年弱の間、集佳は同方威視技術(shù)股フン有限公司を支援し、最後に勝訴を収めた。
典型事例の意義:
商標(biāo)審査に対する行政訴訟案件の検察監(jiān)督申請は比較的少なく、特に本件のように一審、二審、再審手続き後に一方の當(dāng)事者がさらに検察監(jiān)督を提起する狀況もまれである。當(dāng)該案件は北京市人民検察院第四分院が行政訴訟監(jiān)督案件について初めて公聴會を開いた案件であり、同様の案件で一定程度參照できる模範(fàn)的意義を有する。
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