熟妇与小伙子MATUR老熟妇E,亚洲AV色区一区二区三区,在线观看片免费人成视频播放,精品一区二区三人妻视频

 
 
このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください
No.175 February.28, 2021
 
購読   
 
連絡(luò)先 
集佳知識産権代理有限公司
7th Floor,Scitech Place,22
Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100004,China,
北京建國門外大街22號
賽特広場七階
郵便番號:100004


T: +8610 59208888
F: +8610 59208588
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
泰山
 
目 録
ニュース
戦略的新興産業(yè)分類と國際特許分類の対照表を初公表
中國?EU地理的表示保護協(xié)定発効 第1弾リスト掲載産品保護
中國-オーストリア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが再延長
中國?タイ知的財産権機関、知的財産権協(xié)力了解覚書を格上げ
注目判決
集佳による特許行政クレーム ドイツFidlock社の特許の合法的権益保護
集佳が代理を務(wù)める同方威視は商標(biāo)審査に対する行政訴訟、検察監(jiān)督案件で勝訴を収めた
集佳が代理を務(wù)めるデュラセル社が電池の色彩の組合せ商標(biāo)権保護に成功
 
 
ニュース

 
戦略的新興産業(yè)分類と國際特許分類の対照表を初公表

 

  このほど、中國國家知識産権局が初めて対外的に「戦略性新興産業(yè)分類與國際専利分類參照関係表(2021)(試行)(戦略的新興産業(yè)分類と國際特許分類の対照表)」を公表した。

  この対照表は「戦略性新興産業(yè)分類(2018)」に基づき作成され、産業(yè)の直接対照、全面網(wǎng)羅および応用優(yōu)先の原則に従い、実際の実行可能性および動的調(diào)整可能性を重視し、情報技術(shù)産業(yè)、ハイエンド機器製造産業(yè)、新素材産業(yè)、バイオ産業(yè)、新エネルギー自動車産業(yè)、新エネルギー産業(yè)、省エネ?環(huán)境保全産業(yè)、デジタルクリエイティブ産業(yè)、関連サービス業(yè)の9大戦略的新興産業(yè)と國際特許分類の対照関係を構(gòu)築し、対照関係計1,872件を構(gòu)築し、全部で第二層戦略的新興産業(yè)分類計40、國際特許分類表8部、89大分類、317小分類、2,893大グループ、3萬5,473小グループに及ぶ。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局)

 
中國?EU地理的表示保護協(xié)定発効 第1弾リスト掲載産品保護

 

  3月1日、國家知識産権局は公告を発表し、キプロスのズバニアなど96のEU産品に対し地理的表示保護を行うことを承認(rèn)した?!钢腥A人民共和國與歐州連盟地理標(biāo)志保護與合作協(xié)定(中華人民共和國と歐州連合の地理的表示保護および協(xié)力協(xié)定)」第1弾リスト掲載産品はその日以降、中國の地理的表示保護を受けられるようになった。

  公告によると、國家知識産権局は審査合格を経て、歐州委員會が提示したキプロスのズバニア、チェコのブドヴァイゼルビール、ミュンヘンビール、デンマークのブルーチーズ、アイリッシュウイスキーなど中國?EU地理的表示保護協(xié)定第1弾相互承認(rèn)?保護リスト掲載産品の中國における地理的表示産品としての保護が確定した。これより前、2月9日に歐州委員會は聲明を発表し、中國?EU地理的表示保護協(xié)定が3月1日にEUで発効することを確認(rèn)し、第1弾100品目の中國産品も同時にEU全域で地理的表示保護を受けるとした?,F(xiàn)時點において、中國EU雙方は単獨申請、相互承認(rèn)の試行、協(xié)定による相互保護などのモデルを通じて累計110品目の中國の地理的表示が歐州で保護を受け、134品目のEU地理的表示が中國で保護を受ける。

  今後4年間で中國はEUと第2弾「175プラス175」中國EUリスト掲載産品の相互承認(rèn)?保護の技術(shù)的準(zhǔn)備を推進する。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権戦略網(wǎng))

 
中國-オーストリア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが再延長

 

  中國國家知識産権局とオーストリア特許庁の合意に基づき、中國-オーストリア特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2021年3月1日から再び5年延長され、2026年2月28日までとなった。両局?庁におけるPPH申請?zhí)岢訾我去抓恁互工藟涓悉胜ぁ?

  中國-オーストリアPPH試行プログラムは2013年3月1日に始まり、その後、2014年、2016年、2018年と3回延長され、2021年2月28日に終了することになっていた。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局ウェブサイト)

 
中國?タイ知的財産権機関、知的財産権協(xié)力了解覚書を格上げ

 

  3月1日、申長雨中國國家知識産権局局長はVuttikrai Leewiraphanタイ知的財産局長とテレビ會議を行った。會議において雙方は「中國國家知識産権局とタイ王國知的財産局による知的財産権協(xié)力に関する了解覚書」に署名した。覚書は中國?タイの特許、商標(biāo)、意匠、集積回路配置図設(shè)計および地理的表示など多くの知的財産権分野における?yún)f(xié)力に関する共通認(rèn)識を整理統(tǒng)合したものであり、雙方が今後協(xié)力するための全體的な枠組みを構(gòu)築した。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局政務(wù)ウィーチャット)

 
 
注目判決

 
集佳による特許行政クレーム ドイツFidlock社の特許の合法的権益保護

 

  このほど、Fidlock社と集佳訴訟チームのたゆまない努力の下、Fidlock社の4件の重要特許行政摘発案件の各請求が広東省東莞市市場監(jiān)督管理局の全面的な支持を得た。東莞市市場監(jiān)督管理局の決定により、被請求人に権利侵害を停止し、そのウェブサイト上の権利侵害製品関連畫像を削除し、かつ権利侵害製品の製造、使用、販売の申し出、販売を停止するよう命じた。

  事例説明:

  ドイツに本社があるFidlock社は世界の留め具製品の主なサプライヤーである。Fidlock社は世界で唯一の技術(shù)に基づくオリジナルのユーザーフレンドリーな留め具を提供し、その製品は従來のソリューションと市場の勢力図を徹底的に変え、マグネットバックルの特長および機械的ロック機能の特長を結(jié)び付けた。上述の技術(shù)イノベーションを保護するため、Fidllock社は中國を含む多くの國において関連技術(shù)成果について一連の特許を出願した。

  被請求人である東莞市の某スポーツ用品有限公司はプラステチック製品の金型設(shè)計および射出成形製品加工に長年攜わり、特許侵害の吸著式ロックを多種類製造?販売し、かつその公式サイトにおいて販売の申出行為を行った。以上の行為によりFidlock社の特許権を深刻に侵害した。

  このため、Fidllock社は東莞市市場監(jiān)督管理局に特許行政摘発を請求した。東莞市市場監(jiān)督管理局は法に基づき合議體を編成し、この案件の審理を擔(dān)當(dāng)し、口頭審理前に現(xiàn)場調(diào)査を行った。2020年6月3日、合議體は口頭審理を主管し、かつ代理人の集佳と被請求人から案件に対する詳細(xì)陳述意見を十分に聞き取った。その後、東莞市市場監(jiān)督管理局は東莞市知識産権局権利保護支援センター専門家チームが作成した「特許侵害判定諮問意見書」に基づき決定し、被疑権利侵害製品がF(xiàn)idllock社の複數(shù)の特許の保護範(fàn)囲に含まれていると認(rèn)定し、被請求人に権利侵害を停止するよう命じた。

  案件の評価?分析:

  この案件は新型コロナウイルス感染癥および案件の複雑さなどの理由から審理時間が延長されたが、一般的には特許権侵害訴訟と比較して、特許行政摘発の処理時間は短く、コストも低く、さらには特許行政法執(zhí)行部門が職権に基づき現(xiàn)場調(diào)査を行うことができ、権利侵害の証拠をより得やすい。したがって、今後、特許行政法執(zhí)行が特許権を保護する過程においてより重要な役割を果たすであろう。

 
集佳が代理を務(wù)める同方威視は商標(biāo)審査に対する行政訴訟、検察監(jiān)督案件で勝訴を収めた

 

  案件の概要:

  2013年1月31日、太弘威視公司は商標(biāo)局に第12125350號「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(biāo)(係爭商標(biāo))を出願し、第9類「非醫(yī)療用X線発生裝置および設(shè)備、警報器、距離記録器、電子防犯裝置、ネットワーク通信設(shè)備、全地球測位システム(GPS)設(shè)備、輸送手段用無線設(shè)備、無線設(shè)備、アンテナ、內(nèi)部通信機器」などの商品における登録が認(rèn)められた。

  同方威視公司は當(dāng)該係爭商標(biāo)が自社の先に出願した8件の「威視」または「威視」を含む引用商標(biāo)と同一または類似する商品の類似商標(biāo)を構(gòu)成していると認(rèn)識したため、2017年11月、原商標(biāo)評審委員會に無効宣告請求を行い、商標(biāo)登録を無効にする旨の審決が下された。

  太弘威視公司は原商標(biāo)評審委員會が行った上述の決定を不服とし、北京知識産権法院に提訴した。北京知識産権法院は審理を経て、係爭商標(biāo)が使用を認(rèn)められた「非醫(yī)療用X線発生裝置および設(shè)備」などの商品について同方威視公司の5件の引用商標(biāo)と「商標(biāo)法」第30條が示す同一種類または類似する商品に使用する類似商標(biāo)を構(gòu)成していることを認(rèn)定し、太弘威視公司の訴訟請求を棄卻する判決を下した。

  太弘威視公司は一審の判決に不服とし、北京市高級人民法院に上訴した。二審の訴訟段階において、太弘威視公司は北京市高級人民法院に上訴を取り下げ、北京市高級人民法院は2018年10月29日にその上訴取り下げを認(rèn)めることを決定し、それにより一審判決が確定した。

  2019年10月31日、太弘威視公司は北京市高級人民法院に再審請求し、一審判決、原商標(biāo)評審委員會による決定を取り消し、國家知識産権局に新たに決定するよう命じることを求めた。北京市高級人民法院は審理後、2020年1月20日、太弘威視公司の再審請求を棄卻することを決定した。

  太弘威視公司はこれについて検察機関に検査監(jiān)督を申請し、北京市人民検察院第四分院は2020年9月7日に受理を決定した。公聴會の段階において、太弘威視公司、國家知識産権局、同方威視公司は各自の意見を十分に述べた。北京市人民検察院第四分院は審査後、北京知識産権法院(2018)京73行初514號行政判決は事実が明確で、法律の適用が正確で、手続きが合法的であると認(rèn)定した。太弘威視公司の監(jiān)督申請は「行政訴訟法」第91條に定める監(jiān)督條件に適合しない。北京市人民検察院第四分院は太弘威視公司の監(jiān)督申請を支持しないことを決定した。ここに至り、太弘威視公司第12125350號「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(biāo)の無効宣告決定をめぐって発生した商標(biāo)行政訴訟一審、二審、再審、検察監(jiān)督手続きすべてが終了した。2017年から2020年までの4年弱の間、集佳は同方威視技術(shù)股フン有限公司を支援し、最後に勝訴を収めた。

  典型事例の意義:

  商標(biāo)審査に対する行政訴訟案件の検察監(jiān)督申請は比較的少なく、特に本件のように一審、二審、再審手続き後に一方の當(dāng)事者がさらに検察監(jiān)督を提起する狀況もまれである。當(dāng)該案件は北京市人民検察院第四分院が行政訴訟監(jiān)督案件について初めて公聴會を開いた案件であり、同様の案件で一定程度參照できる模範(fàn)的意義を有する。

 
集佳が代理を務(wù)めるデュラセル社が電池の色彩の組合せ商標(biāo)権保護に成功

 

  案件の概要:

  米國デュラセル社はハイパワータイプのアルカリ電池を製造販売する世界のトップ企業(yè)である。1964年に世界で「DURACELL」の商標(biāo)使用を開始し、1973年からブロンズと黒の組合せの商標(biāo)の使用を開始し、1993年から中國市場に參入した。デュラセル社は法に基づき「 」商標(biāo)、「 」色彩を特定する商標(biāo)、「 」色彩の組合せを特定する商標(biāo)、および「 」色彩の組合せ商標(biāo)の商標(biāo)権を有し、使用を認(rèn)められた商品は第9類「電池」などである。

  被疑権利侵害者が販売する電池はブロンズと黒の色彩の組合せを電池の外裝として使用し、またブロンズと黒の使用位置(正極3分の1の面積をブロンズ、負(fù)極3分の2の面積を黒)、割合(約1:2)がデュラセル社の色彩の組合せ方の商標(biāo)とほぼ一致している。このほか、係爭電池は黒の部分に白地で「POWERCELL」の商標(biāo)およびその他の説明を表示している。

  一部の権利侵害製品の寫真は次のとおりである。

 

  集佳はデュラセル社の委任を受け、調(diào)査を経て証拠を取得し、浙江省義烏市人民法院に提訴した。

  法院の判決:

  浙江省義烏市人民法院は審理後、次のように認(rèn)定した。

  デュラセル社の色彩の組合せ商標(biāo)は中國で登録されている「DURACELL」、「金覇王」、「金能量」などの商標(biāo)の組合せとともに強い識別性と高い知名度をすでに得ており、消費者に知られ、消費者が電池の色の組合わせの特徴に基づきデュラセル社の電池を他社が製造する商品と區(qū)別することができる。被疑権利侵害電池の外裝の主要部分は真鍮色と黒であり、割合も約1:2であり、また被疑権利侵害電池およびその外裝に「POWERCELL」の表示を使用し、関連消費者が商品の生産者について誤解しやすく、または両者に特定の関係が存在すると思わせ、デュラセル社の上記商標(biāo)権を侵害した。

  典型事例の意義:

  色彩の組合せ商標(biāo)は2種類以上の色彩が一定の割合、一定の配置順序に基づき構(gòu)成される商標(biāo)である。色彩のみからなる商標(biāo)はその他従來の類型の商標(biāo)と比較してその固有の識別性が弱い。一般的な狀況においては色彩の組合せ商標(biāo)は長期間使用されて初めて顕著な特徴となる。この案件において、デュラセル社はまた係爭の色彩の組合せ商標(biāo)が長期間大量に使用され、広告宣伝および販売促進を行い、デュラセル社のみを示すようになっていることについて、十分な証拠を提供して証明した。法院はその色彩の組合せがすでに業(yè)界內(nèi)で一般的な包裝外裝となっているという被告の反対意見を認(rèn)めなかった。この案件も色彩の組合せ商標(biāo)権者が類似の権利保護案件を処理するための參考となる。