集佳が代理を務(wù)めるSogou社がバイドゥ社に対して提起した特許番號(hào)第ZL 201110421574.2號(hào)の名稱「攜帯端末上でユーザーにタッチ操作を促す方法及びクライアント端末」特許無(wú)効審判請(qǐng)求に対し、國(guó)家知識(shí)産権局はこのほど、「無(wú)効審判請(qǐng)求審決書」を発行し、特許を全部無(wú)効とする審決を下した。
事件の概要:
係爭(zhēng)特許は、2016年、バイドゥ社より特許侵害の疑いの申し立てがあったSogou社の入力方法における10項(xiàng)目の権利基盤の1つであり、係爭(zhēng)特許の初回の無(wú)効審判請(qǐng)求で敗北した後、Sogou社は、係爭(zhēng)特許の2回目の無(wú)効審判請(qǐng)求を集佳に依頼した。集佳特許無(wú)効訴訟チームは、分析?スクリーニングを経て今回の無(wú)効の証拠を次のとおり確定した。
証拠1:公証を経た、智友フォーラムで公開されたゲーム「捕魚達(dá)人」V1.2版のガイド動(dòng)畫
証拠2:中國(guó)臺(tái)灣宏碁(エイサー)社、特許番號(hào)CN101349944A
証拠3:中國(guó)臺(tái)灣HTC社、特許番號(hào)US20090285383A1
証拠4:中國(guó)臺(tái)灣の威盛(VIAテクノロジーズ)社、特許番號(hào)CN101819505A
証拠5:韓國(guó)LG電子株式會(huì)社、特許番號(hào)CN1855021A
証拠6:中國(guó)臺(tái)灣英業(yè)達(dá)(Inventec)社、特許番號(hào)CN102073439A
証拠7:米國(guó)Apple社、特許番號(hào)CN101697181A
証拠8:日本富士通株式會(huì)社、特許番號(hào)CN1472670A
証拠9:米國(guó)Microsoft社、特許番號(hào)CN102067079A
証拠10:公証を経た、優(yōu)酷(Youku)、捜狐(Sogou)、土豆(Tudou)サイトで公開されている「iPhone 3GS公式中國(guó)版利用ガイド動(dòng)畫」
証拠11:中國(guó)華為(ファーウェイ)社、特許番號(hào)CN101986251A
上述の既存の技術(shù)証拠に基づき、集佳は係爭(zhēng)特許を全部無(wú)効にすべき具體的な理由と証拠の説明を提出した。
決定のハイライト
ハイライト1:ネットワーク上の証拠の認(rèn)容性について
合議體は次のとおり判斷した。
?。?)ネットフォーラムの場(chǎng)合、そのネットワークの情報(bào)の信頼性、影響力、伝播効率等、他の要素が公信力を大きく左右する。智友フォーラムは、業(yè)界內(nèi)で規(guī)模が比較的大きい第三者Android交流フォーラムであり、登録ユーザー數(shù)と投稿量が多く、中國(guó)地區(qū)でのアクセスは上位に位置している。特許権者が主張する、フォーラム所屬企業(yè)が侵害にかかわり、または行政処分を受けたことによりその公信力が低下したという理由は成立しない。
?。?)証拠1のソフトウェアは請(qǐng)求人が公証機(jī)関の監(jiān)督公証のもとに適法にダウンロードして入手したものであり、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規(guī)定」の除外すべき狀況には該當(dāng)しない。
ハイライト2:インターネット証拠の公開性の認(rèn)定について
合議體は次のとおり判斷した。
投稿者が返信件數(shù)を増やす目的で投稿をスレッド表示に設(shè)定する方法は、各種フォーラムで一般的に使用される投稿様式であり、こうした様式は公衆(zhòng)がその內(nèi)容を取得する障害にならず、投稿內(nèi)容の公開性に実質(zhì)的な影響を與えることもない。
ハイライト3:ネットワーク証拠公開時(shí)間の認(rèn)定について
合議體は次のとおり判斷した。
無(wú)効審判請(qǐng)求人によるフォーラム投稿規(guī)則の修正に関する検証:公開済みの投稿を修正すると、最終編集時(shí)刻が表示されるため、証拠1に表示された時(shí)刻が投稿の最後の編集時(shí)刻であることが証明され、その內(nèi)容の公開時(shí)刻であるとみなすことができる。2011年のフォーラム規(guī)則が2018年の規(guī)則と異なる可能性があるという特許権者の主張は認(rèn)められない。
ハイライト4:進(jìn)歩性に関するコメント
合議體は次のとおり判斷した。
まず、請(qǐng)求項(xiàng)1と証拠3の相違點(diǎn)は次のとおりである。(1) タッチガイド情報(bào)の內(nèi)容が異なる。請(qǐng)求項(xiàng)1はタッチガイド動(dòng)畫を表示し、証拠3はタッチガイド情報(bào)を表示している。(2) 証拠3は、請(qǐng)求項(xiàng)1で限定された複數(shù)のタッチプロンプトイベントのうちの1つを開示している。
次に、その相違點(diǎn)(1)について、証拠1「捕魚達(dá)人」のゲーム操作デモ動(dòng)畫は、タッチガイド情報(bào)をアニメーション形式で表示することが開示されており、さらには、ユーザーが行った特定のタッチ操作に基づいてアニメーションの再生が停止する、すなわち、相違點(diǎn)(1)が開示されており、なおかつ、この特徴が証拠1において果たす役割は、係爭(zhēng)特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。したがって、當(dāng)業(yè)者は、証拠1と証拠3を組み合わせることにより、鮮やかなアニメーション形式でタッチガイドを提供する動(dòng)機(jī)がある。
さらに、相違點(diǎn) (2) について、証拠8は、新著メール、著信、新著メッセージ等の異なるアラートイベントに対応するガイダンス畫面を表示するという技術(shù)的特徴を開示しており、なおかつ、この特徴が証拠8において果たす役割は、係爭(zhēng)特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。このため當(dāng)業(yè)者は、新著メール、新著メッセージ等の異なるイベントについて証拠8が提供するガイダンスを、証拠3に組み込む動(dòng)機(jī)がある?!?
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