案件概要:
2012年11月22日、大疆創(chuàng)新科技公司は第12類「航空機(jī)」などの商品で國(guó)家商標(biāo)局に「大疆」の商標(biāo)を出願(yuàn)し、登録を許可された。登録商標(biāo)は大量に使用、プロモーションされたことで、著名商標(biāo)に認(rèn)定される條件を備えた。
大疆実業(yè)有限公司は、「大疆」を企業(yè)名として使用すると共に、「大疆」ロゴを使用した攜帯電話を生産、販売、プロモーションしている。侵害製品と訴えられたのは攜帯電話で、大疆創(chuàng)新科技公司の「大疆」登録商標(biāo)が使用許可された「航空機(jī)」などの商品とは異なるが、案件の証拠によると、係爭(zhēng)「航空機(jī)」製品(無(wú)人機(jī))は通常、攜帯電話と組み合わせて使用するため、両者には一定の関連性があり、加えて「大疆」登録商標(biāo)は著名商標(biāo)にあたることから、區(qū)分を超えた商標(biāo)権の保護(hù)を?qū)g現(xiàn)できる。故に、大疆実業(yè)有限公司による「大疆」ロゴ付きの攜帯電話の生産、販売、プロモーションは商標(biāo)権侵害であり、屋號(hào)における「大疆」の使用は不正競(jìng)爭(zhēng)行為にあたると主張した。
法院判決:
北京知識(shí)産権法院は本件に対して以下の判決を下した。
一、大疆実業(yè)有限公司はただちに係爭(zhēng)登録商標(biāo)の専用権侵害行為を停止する。すなわち、大疆実業(yè)有限公司はただちに係爭(zhēng)生産、販売、プロモーションの行為において「大疆」の文言を使用することを停止する。
二、大疆実業(yè)有限公司はただちに係爭(zhēng)不正行為を停止する。すなわち、大疆実業(yè)有限公司は「大疆」の文言を含む企業(yè)名を使用することを停止する。
三、大疆実業(yè)有限公司は本判決の発効日から三十日以內(nèi)に「広州日?qǐng)?bào)」および企業(yè)公式サイトに三十日連続で聲明を掲載し、権利侵害行為による悪影響を除去する。
四、大疆実業(yè)有限公司は本判決の発効日から十日以內(nèi)に大疆創(chuàng)新科技公司に対して五十萬(wàn)元の経済的損害および十一萬(wàn)四千三百零二元の合理的な費(fèi)用支出を賠償する。
典型的意義:
本件は初めて司法判決という形で「大疆」商標(biāo)の知名度が著名商標(biāo)の認(rèn)定基準(zhǔn)に達(dá)することを確認(rèn)し、著名商標(biāo)の區(qū)分を超えた保護(hù)の考慮要素および権利侵害行為が交錯(cuò)して発生する認(rèn)定根拠を確定しており、今後の案件において參考にする意義が比較的高い。
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