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No.164 December.28, 2019
 
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集佳知識(shí)産権代理有限公司
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四川省九寨溝
 
目 録
ニュース
國(guó)家知識(shí)産権局が「専利権侵害紛爭(zhēng)行政裁決案件処理指南」を発表
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局と歐州特許庁によるPCT枠組內(nèi)の協(xié)力強(qiáng)化
第19回日中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が日本で開(kāi)催
注目判決
集佳が中國(guó)のスマート製造の発展を護(hù)衛(wèi) 大疆製無(wú)人機(jī)の権利保護(hù)に成功
集佳が聖象集団の代理として起訴した商標(biāo)権侵害案件で全面勝訴を獲得
 
 
ニュース

 
國(guó)家知識(shí)産権局が「専利権侵害紛爭(zhēng)行政裁決案件処理指南」を発表

 

  先日、國(guó)家知識(shí)産権局は専利権保護(hù)のさらなる強(qiáng)化、専利権侵害紛爭(zhēng)の行政裁決業(yè)務(wù)の効率と水準(zhǔn)のさらなる向上を趣旨として、「専利権侵害紛爭(zhēng)行政裁決案件処理指南」を発表した。

  「指南」は本文と案件処理文書(shū)様式の添付文書(shū)の2部構(gòu)成で、このうち本文は5つの章に分けられている。第一章では専利権侵害紛爭(zhēng)行政裁決の基本概念および管轄、忌避、代理、送達(dá)などを明確にしている。第二章では案件受理と審査、証拠調(diào)査、案件審理などの案件処理手順について規(guī)定している。第三章では各種専利権侵害行為の認(rèn)定を明確にしている。第四章では証拠の基本概念と一般規(guī)則、典型証拠の審査認(rèn)定に対して細(xì)分化して規(guī)定している。第五章では各種専利の権利侵害判斷および権利侵害判斷の関連原則について解釈を定めている。

  國(guó)家知識(shí)産権局の関連責(zé)任者によれば、「指南」は専利権侵害紛爭(zhēng)の案件処理に関連する法執(zhí)行の実踐に基づき、さらに専利権侵害紛爭(zhēng)の行政裁決の案件処理手順と実體の基準(zhǔn)を細(xì)分化?整備しており、行政裁決の案件処理業(yè)務(wù)を規(guī)定し、當(dāng)事者権益を一層適切に保護(hù)する。次のステップとして、國(guó)家知識(shí)産権局はさらに知的財(cái)産権の行政裁決業(yè)務(wù)の指導(dǎo)と支援の力を強(qiáng)化し、行政裁決を?qū)澚?紛爭(zhēng)に向けた多様な解決體制を整備する重要な足掛かりとして、知的財(cái)産権保護(hù)を強(qiáng)化し、ビジネス環(huán)境を最適化していく。 (出典:國(guó)家知識(shí)産権戦略網(wǎng))

 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局と歐州特許庁によるPCT枠組內(nèi)の協(xié)力強(qiáng)化

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局と歐州特許庁は開(kāi)催された中歐第十三回局長(zhǎng)會(huì)議において、歐州特許庁を中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局に提出されるPCT國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際調(diào)査機(jī)関として指定することについて重要な合意に達(dá)し、これによって両局のPCT枠組における二國(guó)間協(xié)力を強(qiáng)化する。この協(xié)力は2020年に実施予定で、英語(yǔ)で提出された國(guó)際出願(yuàn)に対して2年間の試行が行われる見(jiàn)込みである。

  今回の協(xié)力は、中國(guó)のPCT出願(yuàn)人による國(guó)際特許戦略の最適化に対して、より多くの選択肢を提供することになる。歐州特許庁を國(guó)際調(diào)査機(jī)関として選択することで、出願(yuàn)速度を速めたい中國(guó)のPCT出願(yuàn)人は1年近くの期間を短縮して、そのPCT國(guó)際出願(yuàn)を早期に歐州段階に進(jìn)めることができ、歐州の補(bǔ)充調(diào)査が不要になることで直接審査が行われるようになる。(出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
第19回日中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が日本で開(kāi)催

 

  12月4日、第19回日中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が日本の神戸で開(kāi)催された。中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)、日本特許庁の松永明長(zhǎng)官、韓國(guó)特許庁のパク?ウォンジュ長(zhǎng)官が會(huì)議に出席した。

  會(huì)議では、三庁によって、第20回日中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合を2020年に韓國(guó)で開(kāi)催することが決められた。會(huì)議後、三長(zhǎng)官は「第19回日中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合會(huì)談議事録」に共同署名した。同日午後、三庁は第7回日中韓知的財(cái)産権使用者シンポジウムを合同開(kāi)催した。

  日中韓の年間貿(mào)易総額は7兆2,500億米ドルに達(dá)し、知的財(cái)産権の協(xié)力強(qiáng)化は3か國(guó)にとって良好なビジネス環(huán)境を醸成し、3か國(guó)の経済発展を下支えしている。(出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
注目判決

集佳が中國(guó)のスマート製造の発展を護(hù)衛(wèi) 大疆製無(wú)人機(jī)の権利保護(hù)に成功

 

  案件概要:

  2012年11月22日、大疆創(chuàng)新科技公司は第12類「航空機(jī)」などの商品で國(guó)家商標(biāo)局に「大疆」の商標(biāo)を出願(yuàn)し、登録を許可された。登録商標(biāo)は大量に使用、プロモーションされたことで、著名商標(biāo)に認(rèn)定される條件を備えた。

  大疆実業(yè)有限公司は、「大疆」を企業(yè)名として使用すると共に、「大疆」ロゴを使用した攜帯電話を生産、販売、プロモーションしている。侵害製品と訴えられたのは攜帯電話で、大疆創(chuàng)新科技公司の「大疆」登録商標(biāo)が使用許可された「航空機(jī)」などの商品とは異なるが、案件の証拠によると、係爭(zhēng)「航空機(jī)」製品(無(wú)人機(jī))は通常、攜帯電話と組み合わせて使用するため、両者には一定の関連性があり、加えて「大疆」登録商標(biāo)は著名商標(biāo)にあたることから、區(qū)分を超えた商標(biāo)権の保護(hù)を?qū)g現(xiàn)できる。故に、大疆実業(yè)有限公司による「大疆」ロゴ付きの攜帯電話の生産、販売、プロモーションは商標(biāo)権侵害であり、屋號(hào)における「大疆」の使用は不正競(jìng)爭(zhēng)行為にあたると主張した。

  法院判決:  

  北京知識(shí)産権法院は本件に対して以下の判決を下した。

  一、大疆実業(yè)有限公司はただちに係爭(zhēng)登録商標(biāo)の専用権侵害行為を停止する。すなわち、大疆実業(yè)有限公司はただちに係爭(zhēng)生産、販売、プロモーションの行為において「大疆」の文言を使用することを停止する。

  二、大疆実業(yè)有限公司はただちに係爭(zhēng)不正行為を停止する。すなわち、大疆実業(yè)有限公司は「大疆」の文言を含む企業(yè)名を使用することを停止する。

  三、大疆実業(yè)有限公司は本判決の発効日から三十日以內(nèi)に「広州日?qǐng)?bào)」および企業(yè)公式サイトに三十日連続で聲明を掲載し、権利侵害行為による悪影響を除去する。

  四、大疆実業(yè)有限公司は本判決の発効日から十日以內(nèi)に大疆創(chuàng)新科技公司に対して五十萬(wàn)元の経済的損害および十一萬(wàn)四千三百零二元の合理的な費(fèi)用支出を賠償する。

  典型的意義:

  本件は初めて司法判決という形で「大疆」商標(biāo)の知名度が著名商標(biāo)の認(rèn)定基準(zhǔn)に達(dá)することを確認(rèn)し、著名商標(biāo)の區(qū)分を超えた保護(hù)の考慮要素および権利侵害行為が交錯(cuò)して発生する認(rèn)定根拠を確定しており、今後の案件において參考にする意義が比較的高い。

 
集佳が聖象集団の代理として起訴した商標(biāo)権侵害案件で全面勝訴を獲得

 

  案件內(nèi)容の紹介:

  聖象集団は「聖象」商標(biāo)および屋號(hào)の優(yōu)先権利者で、第19類「床板」などの商品で「聖象」シリーズの登録商標(biāo)専用権を有する。長(zhǎng)期的で広範(fàn)囲な使用と宣伝を経て、原告の「聖象」ブランドは2005年から今まで何度も商標(biāo)局、法院司法に「床板」などの商品における著名商標(biāo)として認(rèn)定されている。

  被告の済寧聖象木業(yè)有限公司は自社が生産、販売する木製床板商品および包裝、営業(yè)所內(nèi)、ウェブサイトの宣伝で「済寧聖象木業(yè)有限公司」、「山東聖象木業(yè)有限公司」、「済寧聖象木業(yè)」、「聖象木業(yè)」、「済象地板」などの文言を使用し、無(wú)斷で展示會(huì)、パンフレット、名刺に原告の聖象集団の優(yōu)先登録商標(biāo)および長(zhǎng)期にわたり使用している英文屋號(hào)「Powerdekor」を聖象の対応する英語(yǔ)訳として使用していた。このほか、被告はさらに商品包裝、ウェブサイトの営業(yè)宣伝に「中國(guó)中央電視臺(tái)網(wǎng)戦略的協(xié)力パートナー」、「中國(guó)著名ブランド」、「since1996 品質(zhì)20年」などの用語(yǔ)を記載していた。上述の行為はいずれも原告の「聖象」商標(biāo)?屋號(hào)?名譽(yù)にすがり、消費(fèi)者を誤った方向に導(dǎo)こうとするものである。

  証拠の調(diào)査?収集過(guò)程において、係爭(zhēng)権利侵害製品に使用されている商標(biāo)「済象」などは、その商標(biāo)所有者がいずれも済寧某社であること、済寧聖象木業(yè)、済寧某社の法定代表者および株主はそれぞれ馬某、馬某某で、二人はさらに個(gè)人名義の銀行口座番號(hào)を製品販売の代金受取口座番號(hào)にしていたこと、青島某社は係爭(zhēng)権利侵害製品の販売過(guò)程において済寧聖象木業(yè)の名刺を提供し、済寧聖象木業(yè)を宛名とする販売請(qǐng)求書(shū)を発行していたことが判明したため、上述の4法人をいずれも本件の被告として、権利侵害の共同責(zé)任を追究する。

  法院判決:  

  法院は審理後に以下の判決を下した。

  済寧聖象木業(yè)有限公司は原告の商標(biāo)権を侵害する行為および不正競(jìng)爭(zhēng)の行為を停止する。判決発効から30日以內(nèi)に企業(yè)名を変更し、「聖象」と同一または類似する名稱を使用してはならない。各被告は原告に対し100萬(wàn)元の経済的損害および17萬(wàn)1,000元の合理的な支出を連帯賠償する。