2019年4月23日に《中華人民共和國反不正當競爭法(第2次改正)》が第13回中國全國人民代表大會常務委員會第10回會議において可決され、改正條項は公布日(2019年4月23日)から施行される。改正點については以下のとおりである。
第9條
改正:営業(yè)秘密の定義に含まれる「技術情報と経営情報」を「技術情報、経営情報等の営業(yè)上の情報」に改正する。
改正:「取決めに違反する」を「秘密保持義務に違反する」に改正する。
追加:「電子的手段による侵入をもって権利者の営業(yè)秘密を獲得すること」、「秘密保持義務又は権利者の営業(yè)秘密保持に関する要求事項に違反するよう他人を教唆、誘惑、幇助して権利者の営業(yè)秘密を獲得、開示、使用し又は他人に使用させる許諾を與えること」、といった行為を追加する。
追加:事業(yè)者以外のその他の自然人、法人又は非法人組織が前項に掲げた違法行為を?qū)g施する場合は、営業(yè)秘密を侵害する行為とみなされる。
第17條、第21條
改正:法定賠償額を引き上げた。法定賠償額を300萬元から500萬元に引き上げた。
改正:営業(yè)秘密を侵害した場合の行政処罰の度合いを強化した。違法所得を押収するとの処罰を追加し、過料の限度額を50萬元、300萬元をそれぞれ100萬元。500萬元に引き上げた。
追加:営業(yè)秘密に係る侵害事件は懲罰的損害賠償制度に適用する。「事業(yè)者が悪意をもって営業(yè)秘密に係る侵害行為を?qū)g施し、情狀が重大である場合は、権利者が権利侵害により受けた実際の損失又は権利侵害者が権利侵害により獲得した利益に応じて確定した金額の1倍以上5倍以下の幅で賠償額を確定する?!?
第32條
追加:「営業(yè)秘密構成要件」における挙証責任移転について次の通り規(guī)定する。「営業(yè)秘密に係る侵害に関する民事裁判手続きにおいて、営業(yè)秘密の権利者が一応の証拠を提示し、主張する営業(yè)秘密に対して秘密保持措置を講じたことを証明し、かつ営業(yè)秘密が侵害されたことの適正な証明を行った場合は、侵害被疑者は権利者が主張した営業(yè)秘密が本法にいう営業(yè)秘密に屬さないことを証明しなければならない。」
追加:「権利侵害行為」における挙証責任の移転について次の通り規(guī)定する?!竼訕I(yè)秘密の権利者が一応の証拠を提示し、その営業(yè)秘密が侵害されたことの適正な証明を行い、かつ次の各號に掲げる証拠のいずれかを提供する場合は、侵害被疑者は営業(yè)秘密に係る侵害行為が存在しないことを証明しなければならない。
(1)侵害被疑者が営業(yè)秘密を獲得するルート又は機會があり、侵害被疑者が使用する情報が営業(yè)秘密と実質(zhì)上同様であることを証明する証拠。
(2)営業(yè)秘密が侵害被疑者によりすでに開示、使用され、又は開示、使用される恐れがあることを証明する証拠。
?。?)営業(yè)秘密が侵害被疑者に侵害されたことを証明するその他の証拠?!梗ǔ龅洌褐袊舜缶W(wǎng))
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