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No.148 July 28, 2018
 
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集佳知識産権代理有限公司
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とんこう
 
目 録
ニュース
中國國家知識産権局が英語表記およびドメインを変更
商標評審委員會:9月1日より拒絶査定通知/部分拒絶通知の提出が不要
國家知識産権局:米中の優(yōu)先権書類の電子的交換業(yè)務を停止
《中華人民共和國電子商取引法》の最新版が公布!
上半期の中國の知的財産権実施料の輸出入額が急速に成長
注目判決
集佳が代理人を務めた「平板型太陽熱集熱器」特許権侵害紛爭事件が終審で勝訴
集佳の最新動向
2018全國弁護士協(xié)會商標業(yè)務シンポジウム「10大優(yōu)秀商標事例」に集佳が扱った事件が入選
2018中國國際商標フェスティバルに集佳が參加
 
 
ニュース

 
中國國家知識産権局が英語表記およびドメインを変更

 

  2018年8月28日より、中國國家知識産権局が新しい英語表記として「National Intellectual Property Administration,PRC」、または「China National Intellectual Property Administration」の使用を正式に開始した。対外的な正式略稱は「CNIPA」で、読み方はC、N、I、P、Aを1字ずつ発音する。

  8月30日より、中國國家知識産権局公式ウェブサイトは新ドメイン www.cnipa.gov.cnの使用を正式に開始した。(出所:中國國家知識産権局ウェブサイト)

 
商標評審委員會:9月1日より拒絶査定通知/部分拒絶通知の提出が不要

 

  拒絶査定不服審判事件の請求資料の簡素化に関する公告

  評議?審査の當事者の便宜を図るために、本委員會は、拒絶査定不服審判事件の請求資料の一層の簡素化を進めることを決定する。ここに関連事項を次のとおり公示する。

  一.2018年9月1日より、本委員會に拒絶査定不服審判(商標の國際登録に関するマドリッド協(xié)定の領域指定に基づく拒絶査定不服審判請求は含まない)を請求する場合は、拒絶査定通知/部分拒絶通知を提出しなくてもよい。

  二.2018年9月1日より、本委員會に拒絶査定不服審判(標章の國際登録に関するマドリッド協(xié)定の領域指定に基づく拒絶査定不服審判請求を含まない)を請求する場合に、不服審判請求人の名義と登録出願人の名義が一致するときは、請求人の主體資格証明資料を提出しなくてもよい。

  國家知識産権局 商標評審委員會

  2018年8月29日

  (出所:國家知識産権局 商標評審委員會)

 
國家知識産権局:米中の優(yōu)先権書類の電子的交換業(yè)務を停止

 

  専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)出願人による優(yōu)先権の主張に関する手続きを簡便化し、専利の審査効率の向上を図るために、《中華人民共和國専利法実施細則》第31條の規(guī)定、および中國國家知識産権局と米國特許商標庁の合意內容に基づいて、中國國家知識産権局は2014年10月8日より米中2國間の優(yōu)先権書類の電子的交換業(yè)務を開始した。

  上述の米中間の電子的交換業(yè)務は米國側が管理、保守を行う安全なネットワーク上で運営されていたが、米國側のセキュリティ政策の原因により、當該ネットワークは接続を中斷し、米中2國間の電子的交換業(yè)務はネットワークによるサポートを失うことから、サービスを停止する。具體的には、出願日が2018年9月1日(當日を含む)以降となる出願に対して、米中両國の當局は2國間の交換ルートを通じて優(yōu)先権書類の電子データを相手方から受け取ることはない。

  米中両國の出願人への優(yōu)先権書類の電子的交換サービスの提供を継続するために、中國國家知識産権局と米國特許商標庁は協(xié)議を経て合意に至り、WIPO DASプラットフォームへの切替えにより相手方が発行した優(yōu)先権書類の電子データの受取りを行うことを決定した。つまり、出願日が2018年9月1日(當日を含む)以降となる出願に対して、出願人が中國國家知識産権局または米國特許商標庁が発行した優(yōu)先権書類の電子データの受取りを希望する場合は、WIPO DASプラットフォームの要件に従って交付保存、照會手続きを行う必要がある。

  具體的な手続きに関する要件および操作の手引きは世界知的所有権機関ウェブサイト、中國國家知識産権局ウェブサイト、および米國特許商標庁の関連通知を參照のこと。(出所:中國國家知識産権局ウェブサイト)

 
《中華人民共和國電子商取引法》の最新版が公布!

 

  先ごろ、中國全國人民代表大會常務委員會は表決を行い、高得票數(shù)をもって《電子商取引法》を可決した。

  《中華人民共和國電子商取引法》はすでに中華人民共和國第13期全國人民代表大會常務委員會第5回會議において2018年8月31日に可決、公布されており、2019年1月1日より施行される。

  全文:《中華人民共和國電子商取引法》(出所:中國人大網)

  集佳は知的財産権の保護に対する電子商取引法の影響に関する特別文章を近々発表する予定であり、注目して頂きたい。

 
上半期の中國の知的財産権実施料の輸出入額が急速に成長

 

  中國國家外貨管理局が提供した最新データによると、2018年上半期における中國の知的財産権実施料の國際取引総額は前年同期比53.6%増の220億500萬米ドルであった。そのうち、知的財産権実施料の輸出額は前年同期比62.1%増の27億3,700萬米ドルであった。知的財産権実施料の輸入額は前年同期比52.5%増の192億6,800萬米ドルで、全體的に輸出、輸入が共に伸びを示したが、輸出の伸びがより速い傾向にある。

  産業(yè)別にみると、製造業(yè)の知的財産権実施料の輸出額と輸入額が共に引き続き首位を占めている。そのうち、製造業(yè)の知的財産権実施料の輸出額は前年同期比53.2%増の21億3,800萬米ドルで、全體の78.1%を占める。輸入額は前年同期比27.5%増の135億5,900萬米ドルで、全體の70.4%を占める。

  種類別にみると、コンピュータソフトウェアの複製または代理販売許諾料の輸出額が各類別の首位を占め、輸出額は前年同期比54.8%増の21億5,300萬米ドルで、全體の78.7%を占める。研究開発成果実施料の輸入額は各類別の首位を占め、輸入額は前年同期比31.7%増の85億4,000萬米ドルで、全體の44.3%を占める。

  地域別にみると、広東省の知的財産権実施料の輸入額、輸出額が共に引き続き中國の首位を占め、そのうち、輸出額は22億8,400萬米ドルで、全體の83.4%を占める。輸入額は58億4,900萬米ドルで、全體の30.4%を占める。

  上半期における中國の知的財産権実施料の収支は、165億3,100萬米ドルの輸入超過で、2017年同期から55億8,500萬米ドルの増加となった。ドイツ、日本、米國は中國の知的財産権実施料の輸入超過をもたらした主な國であり、輸入超過額はそれぞれ31億2,700萬米ドル、29億3,200萬米ドルおよび24億6,000萬米ドルで、合計で輸入超過額全體の51.5%を占める。

  全體でみると、中國の知的財産権の國際取引は輸入が中心であり、輸出が占める割合は15%に満たず、輸入超過額はなお拡大し続けており、中國の技術革新および知的財産権水準の向上が必要であることを反映している。(出所:中國知識産権報)

 
 
注目判決

集佳が代理人を務めた「平板型太陽熱集熱器」特許権侵害紛爭事件が終審で勝訴

 

  集佳が南京光威能源科技有限公司(以下、「光威社」)の代理人として浙江煜騰新能源股份有限公司(以下、「煜騰社」)を提訴した「平板型太陽熱集熱器」特許権侵害紛爭の一審で勝訴した後、煜騰社が一審判決を不服として、上海市高級人民法院に上訴を提起し、集佳弁護士チームは引き続き本案の代理人を務めた。先ごろ、上海市高級人民法院が法廷審理において事実を明らかにした後、二審の終局判決を次のとおり下した。煜騰社の控訴の請求は成り立たず、棄卻しなければならない。一審判決で明らかにされた事実は明確で、係爭物の権利侵害製品が事件に係る特許を侵害する旨の認定結論に誤りはなく、法律の適用は正しく、維持しなければならない。

  事件の概要:

  2018年2月12日、上海知識産権法院が一審判決を下した後、煜騰社は一審判決を不服として上海市高級人民法院に上訴を提起した。これとともに、煜騰社は再び専利復審委員會に特許の無効審判を請求し、集佳弁護団は委託を受けた後に煜騰社の意見陳述および証拠を詳細に分析し、意見陳述を積極的に準備した。無効手続きの口頭審理において、集佳は本特許の補正が範囲を超えているか否か、無効な証拠の技術分野、複合的な示唆および証拠の組合せ方式などについて答弁意見を詳細に陳述し、形式の部分および進歩性の部分から本特許の補正が記載範囲を超えておらず、かつ進歩性がある旨を論述した。

  本案二審の法廷審理手続きは2018年6月に開始されたが、まさに審理當日の朝、われわれは専利復審委員會が無効の決定を下した旨の知らせを受け、専利権の全部有効が再び維持された。復審委員會が相次いで2度にわたり全部有効を維持したことは事件に係る特許に比較的高い安定性があることを意味する。

  法廷審理の過程において、上海市高級人民法院は一審で明らかにされた事件の事実を確認し、「真空排気」が記載範囲を超えた補正であるか否か、係爭物の権利侵害製品が請求項の保護範囲に該當するか否かおよび適正な支出が過度に高いか否かの3つの焦點となる問題について審理し、雙方の弁護士は共に代理意見を十分に主張した。

  法廷審理の終了後、集佳の弁護士は詳細な代理意見書を準備し、法院に提出するとともに、主任裁判官から何度も電話で本案に関する多くの具體的な詳細事項の問合せを受け、最終的に判決で次の內容が認定された。

  1.「真空排気」が記載範囲を超えた補正であるか否かは専利権侵害紛爭の審理事項に屬さず、當該事項に対する審査は行わない。

  2.係爭物の権利侵害製品は請求項の1および7の保護範囲に該當し、賠償額は適法かつ適正であり、これを認める。

  3.権利侵害行為を制止するために負擔した適正な支出である20萬元を認め、最終的に、控訴を棄卻し、原判決を維持するとする判決を下す。

  弁護士の分析:

  本案判決の確定に伴って、光威社と煜騰社の間の太陽熱集熱器の専利権侵害に係る一連の事件は光威社の勝利で幕を閉じた。集佳は本案に関する複數(shù)の無効手続きおよび特許侵害の一審、二審手続きの全過程で代理人を務め、特許無効と権利侵害訴訟を密接に連攜させ、特許権の価値の所在を示し、説明することにより、光威社の合法的な権益を確実に保護した。

  本案において、平板型太陽熱集熱器に使用される小さな1本の集熱管は、見栄えはよくないが、そこに凝縮された科學技術は非常に確かなもので、否定してはならない。知的財産権は中國の市場競爭において次第に重要な役割を擔うようになり、同業(yè)他社との間の専利に関する紛爭は次第にその數(shù)が増すと思われるが、企業(yè)はこれを契機として発展のチャンスを摑み、科學技術の発展がもたらすメリットを享受するべきである。

 
 
集佳の最新動向

 
2018全國弁護士協(xié)會商標業(yè)務シンポジウム「10大優(yōu)秀商標事例」に集佳が扱った事件が入選

  

  ▲ 張亜洲弁護士(左から4人目)が集佳を代表して臺上で表彰を受ける

  弁護士の商標に係る法律業(yè)務を広く開拓し、弁護士の商標に係る業(yè)務水準を高め、商標に係る法律サービスの実務で弁護士が遭遇する問題を総括するために、中華全國弁護士協(xié)會知的財産権専門委員會が主催する「2018全國弁護士協(xié)會商標業(yè)務シンポジウム」が8月25日に北京市で開催された。集佳弁護士事務所が代理人を務めた「シャトー?ラフィット?ロートシル」再審事件が専門家グループの審査を経て「10大優(yōu)秀商標事例」に選ばれ、當該事件の代理弁護士の張亜洲弁護士、侯玉靜弁護士が集佳を代表して今回のシンポジウムに出席した。

  商標訴訟事件における弁護士の貢獻を稱え、特に商標紛爭の解決における弁護士の役割および価値を顕著に示すために、シンポジウム組織委員會が知的財産権分野で経験豊富な元ベテラン裁判官からなる専門家グループを招き、提出された數(shù)多くの事例から「弁護士の果たした役割および貢獻」を最も重要な基準として「10大優(yōu)秀商標事例」を選出した。

  「シャトー?ラフィット?ロートシル」事件の原告代理として、集佳の弁護士は積極的に証拠を探し、事件解決の難點を排除し、類似事件の処理のために新たな考えの筋道を提供し、最終的に事件の勝訴のための堅実な基盤を築いた。

  (「シャトー?ラフィット?ロートシル」再審事件 各言語に対応するリンク)

 
2018中國國際商標フェスティバルに集佳が參加

  8月31日から9月3日まで、2018中國國際商標ブランドフェスティバルが唐山南湖國際會議展示センターで盛大に開催され、國の部?委員會、世界知的所有権機関および國外政府の知的財産権部門の官僚、國內外の著名な知的財産権の専門家、國內外の著名な企業(yè)家、ならびに商標代理機構および著名なメディアなどの関係者1,500余名が一堂に會した。

  集佳は多くの栄譽を獲得

  歓迎レセプションの席上で2018表彰式が開催され、集佳は優(yōu)れた総合業(yè)務能力により、中華商標協(xié)會が選出する年間「優(yōu)秀商標代理機構」の栄譽を連続で獲得し、このほかにも、集佳は初の「商標代理サービス金メダルモデル組織」に選ばれた。

  過去の商標ブランドフェスティバルにおいても、優(yōu)秀商標代理事例の発表は目玉の1つとして多くの業(yè)界関係者の注目を集めており、中華商標協(xié)會が過去1年間に商標分野において発生した重大典型事象、事件を整理し、振り返り、年間商標典型事例を選出するもので、これにより模範となる優(yōu)秀事例が確立し、模範的な指導効果を発揮する。集佳弁護士事務所が代理人を務めた「菏澤匯源罐頭商標権侵害および不正競爭訴訟事件」が「2017-2018優(yōu)秀商標代理事例」に入選を果たした。

  2018集佳サロン | 商標行政事件における法律の適用の問題について多くの名士が議論を展開

  

  9月1日午後、中華商標協(xié)會が主催し、中関村遠見知識産権創(chuàng)新研究院が協(xié)賛した集佳知的財産権サロンが河北省唐山市で予定どおり開催された。2018中國國際商標ブランドフェスティバルにおける重要なイベントとして、集佳サロンは人々の期待に応え、數(shù)多くのベテラン裁判官、商標評議審査委員會の調査研究員および弁護士が集まり、商標行政事件における法律の適用の問題について、會議の席上で踏み込んだ意見交換および討論が行われ、國內外の多くの企業(yè)、知的財産権サービス機構および関連の政府、組織の200余名の代表が參加した。

  會議の席上で北京市高級人民法院知識産権法廷の潘偉副廷長、北京市高級人民法院知識産権法廷の陶鈞裁判官、國家知識産権局商標評審委員會法務処調査研究員の孫明娟氏、中関村遠見知識産権創(chuàng)新研究院の余暉院長および集佳弁護士事務所パートナーの侯玉靜弁護士がそれぞれ「商標使用の司法認定」、「マイナスの影響に関する條項の法律の適用」、「拒絶査定不服審判事件における法律の適用」、「悪意による登録の抑制」および「撤三(登録商標が3年連続で不使用の狀態(tài)にある場合に、商標局に當該商標登録の取消しを申し立てることができる制度――訳注)事件における、証拠の効果的な使用に関する判定規(guī)則」についてテーマ別講演を行い、理論と実務における商標権の侵害と保護に関する貴重な経験を共有し、極めて素晴らしいテーマ別講演となった。

  集佳パートナーの魏煒弁護士が日中商標交流會を主宰

  日中商標交流會は商標ブランドフェスティバルにおける恒例の分科會の1つであり、日中雙方の商標業(yè)界において商標に係る法律の動向、最前線の問題および実務に関する交流のための重要なプラットフォームである。9月3日午後に、2018中國國際商標ブランドフェスティバル日中商標交流會が開催され、中華商標協(xié)會の南平副事務局長が出席し、日本弁理士會、中華商標協(xié)會、中國代理事務所の代表計30余名が參加し、集佳弁護士事務所パートナーの魏煒弁護士が招待を受けて會議を主宰した。會議の席上で、日本弁理士會、中華商標協(xié)會、中國代理事務所の代表が「日本における登録商標の不使用による取消しに関する最新実務」、「異議申立ておよび無効審判事件における商標法第7條における信義誠実の原則の適用」、「日本の商標法における地理的表示の保護」、「機構再編後の商標に係る法執(zhí)行の展望」、「日本における商標権の稅関保護の流れおよび運用」、「中國における知的財産権の稅関保護」などの関連の問題について討論が繰り広げられた。

  中國國際商標ブランドフェスティバルは世界最大の商標ブランドに関する國際イベントの1つであり、國內外の商標ブランド分野の有識者、企業(yè)家から広く注目を集めている。長年にわたる試みと発展を経て、中國國際商標ブランドフェスティバルは商標ブランド分野における毎年恒例の國際イベントとなっている。